休日出勤手当計算ツールの使い方
- 「時給」に、1時間あたりの基本給を入力します。
- 「法定休日の労働時間」に、法定休日に働いた時間を入力します。
- 休日のうち22時から翌5時までに働いた時間がある場合は、「休日内の深夜時間」にも入力します(割増率が加算されます)。
休日出勤手当計算の計算式
休日出勤手当は「時給 × 1.35 × 法定休日の労働時間 + 時給 × 0.25 × 休日内の深夜時間」で計算します。たとえば時給1,500円で法定休日に8時間働いた場合、休日出勤手当は16,200円です。うち深夜2時間がある場合は、深夜割増分750円が加わり16,950円になります。
| 時給 | 休日の時間 | 休日出勤手当 |
|---|---|---|
| 1,500円 | 8時間 | 16,200円 |
| 1,200円 | 5時間 | 8,100円 |
| 1,000円 | 8時間 | 10,800円 |
代休と振替休日の違い
「振替休日」は、あらかじめ休日を別の日に移してから働く制度で、振替が正しく行われれば休日労働にはなりません。「代休」は、休日に働いたあとで別の日に休みを取る制度で、休日労働として35%の割増の対象になります。どちらかによって手当が変わるため、会社の制度を確認しましょう。
よくある質問
法定休日と所定休日の違いは何ですか?
法定休日は、法律で週1回以上与えることが決められている休日です。法定休日に働いた場合は35%以上の割増です。所定休日は、会社が決めた休日のうち法定休日でない日で、働いた場合はふつう時間外労働として25%以上の割増になります。このツールは法定休日の計算です。
休日の深夜労働はどうなりますか?
法定休日の割増35%に深夜の割増25%が加算され、60%以上の割増になります。このツールでは、「休日内の深夜時間」に入れた時間に対して25%分を加算しています。
振替休日を取った場合はどうなりますか?
休日出勤の代わりに別の日に振替休日を取った場合、休日出勤手当の扱いは会社の就業規則や労使協定によって変わります。振替休日がきちんと与えられた場合、割増の対象にならないこともあります。就業規則を確認してください。
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