配偶者控除計算の使い方
- 本人の合計所得金額を入力します(給与収入のみの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安です)。
- 配偶者の収入を入力します。パート・アルバイトなら年間の給与収入のまま入力してください。
- 配偶者がその年の12月31日時点で70歳以上なら「はい」を選びます(老人控除対象配偶者は控除額が増えます)。
控除額の決まり方
令和7年分では、配偶者の合計所得金額が 58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)なら配偶者控除、それを超えて 133万円以下 なら配偶者特別控除です。金額は本人の所得区分(900万円以下/950万円以下/1,000万円以下)で3段階に変わり、本人の所得が1,000万円を超えると控除は受けられません。
| 配偶者の合計所得金額 | 本人の所得〜900万円 | 900万超〜950万円 | 950万超〜1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 58万円以下(配偶者控除) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 58万円超〜95万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超〜100万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 105万円超〜110万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 115万円超〜120万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 125万円超〜130万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超〜133万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
配偶者控除で配偶者が70歳以上の老人控除対象配偶者の場合は、48万円/32万円/16万円になります。
概算の前提(対象年分について)
よくある質問
配偶者のパート収入がいくらまでなら控除を受けられますか?
令和7年分では、配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら年収123万円以下)なら配偶者控除、58万円を超えても133万円以下(給与収入のみなら約201万円以下)なら配偶者特別控除を受けられます。ただし本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、どちらの控除も受けられません。
令和8年分から何が変わりますか?
令和8年分からは、給与所得控除の最低保障額の引き上げ(65万円→74万円)に合わせて、配偶者控除の対象になる配偶者の所得の上限が62万円(給与収入のみなら136万円以下)に変わる見通しです。このツールは令和7年分の表で計算しています。
配偶者控除と配偶者の社会保険の扶養は同じですか?
別々の制度です。税金の配偶者控除は「所得58万円以下」などが条件ですが、社会保険の扶養は「年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)」などが条件で、判定の基準も時期も異なります。
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