手取り計算月給から手取りの目安を概算

月給とボーナスを入れるだけで、手取りの目安がすぐにわかります。社会保険料・所得税・住民税を引いたあとの金額を、内訳つきで表示します。

  • 概算
  • 社会保険料込み
  • 所得税・住民税込み
  • 料率は変更可能

月給から手取りはいくら?

月の手取り(概算)—
年収(額面)—
社会保険料(月額)—
所得税(年額)—
住民税(年額)—
年間手取り—

手取り計算ツールの使い方

  1. 「月給(額面)」に、税金や社会保険料を引く前の月給を入力します。
  2. 「ボーナス年額」に、1年間のボーナスの合計を入力します。ない場合は0のままにします。
  3. 健康保険料率と雇用保険料率は、自分の保険証や給与明細の料率に合わせて変更できます。40〜64歳の場合は介護保険料を「あり」にします。

手取り計算の計算式

手取りは「額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税」で計算します。社会保険料は、厚生年金(本人負担9.15%、月給65万円で頭打ち)、健康保険(本人負担の目安5.00%)、雇用保険(本人負担の目安0.55%)、40〜64歳の介護保険(目安0.80%)を合計したものです。所得税は、年収から給与所得控除・社会保険料・基礎控除を引いた課税所得に、5%〜45%の税率表と復興特別所得税2.1%を当てて計算します。住民税は、課税所得に10%と均等割・森林環境税を足したものです。

月給ボーナス年額月の手取り(概算)年間手取り(概算)
200,000円0円161,600円1,939,203円
300,000円0円238,547円2,862,566円
300,000円600,000円282,272円3,387,261円

給与明細の見方

給与明細の「控除」欄には、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税・住民税が並んでいます。このツールの内訳と見比べると、どの控除が大きいかがわかります。健康保険料と厚生年金保険料は、標準報酬月額という区分で決まるため、月給そのものに料率を掛けた金額と数百円違うことがあります。

概算についての注意

このページの計算結果は概算です。年末調整や確定申告で精算されるため、実際の手取りとは異なる場合があります。正式な金額は給与明細や市区町村の通知で確認してください。

  • 厚生年金保険料率:総料率18.3%・本人負担9.15%(日本年金機構)、標準報酬月額の上限65万円。
  • 健康保険料率:本人負担5.00%は目安です。保険者(協会けんぽ・健康保険組合)や都道府県で料率が変わるため、自分の料率に変更して使ってください。
  • 雇用保険料率:本人負担0.55%は令和7年度・一般の事業の目安です。業種や年度で変わります。
  • 介護保険料率:本人負担0.80%は40〜64歳の目安です。
  • 所得税:令和7年分の基礎控除・給与所得控除の概算式を使っています。扶養親族や生命保険料控除などは含んでいません。
  • 住民税:前年の所得で決まる税金を、当年と同額と仮定した概算です。

よくある質問

給与明細の手取りと違うのはなぜですか?

このツールは、料率や控除を標準的な仮定で計算した概算です。実際の給与明細とは、健康保険の保険者・都道府県、扶養親族の有無、会社の手当の種類、住民税の課税額などによって異なります。特に住民税は前年の所得で決まるため、入社1年目と2年目で大きく変わります。

ボーナス月の手取りはどう計算すればいいですか?

ボーナス月の手取りは、その月の月給にボーナスを足した支給額から、その月の社会保険料と所得税を引いた金額です。このツールでは、ボーナス年額を入れることで年間の手取りの目安を出しています。ボーナス単独の手取りは、ボーナス手取り計算ツールで計算してください。

住民税が引かれていない月があるのはなぜですか?

住民税は前年の所得をもとに、6月から翌年5月までの12回に分けて徴収されます。入社1年目など前年の所得がない場合は、住民税がかからない期間があります。逆に、退職した年は普通徴収の納付書が届くことがあります。

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