育児休業給付金計算休業前賃金から67%・50%の支給額の目安を計算

育児休業前の賃金を入力すると、育児休業給付金の支給額(30日分)の目安がわかります。開始から180日までの67%と、それ以降の50%の両方を表示し、令和8年度の支給上限額も反映しています。

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育児休業給付金はいくらもらえる?

支給額の目安(30日分・開始180日まで 67%)
  • 支給額(181日目以降 50%・30日分)—
  • 休業開始時賃金日額—
  • 賃金月額(日額×30日)—

※ この計算は概算です。実際の支給額はハローワークの決定によります。

育児休業給付金計算の使い方

  1. 育児休業が始まる前の6か月に支払われた賃金の総額を入力します。賞与(ボーナス)は含めません。
  2. 賃金日額(総額÷180)と、賃金月額(日額×30日)から、67%と50%の支給額が自動で計算されます。
  3. 実際の支給は2か月分をまとめて受けることが多く、その場合は表示額のおよそ2倍が1回あたりの目安です。

支給額の計算の考え方

育児休業給付金の支給額は、休業開始時賃金日額をもとに計算します。

項目計算
休業開始時賃金日額休業前6か月の賃金総額 ÷ 180(上限 16,540円)
支給額(開始〜180日)賃金日額 × 支給日数 × 67%(30日分で上限 332,454円)
支給額(181日〜)賃金日額 × 支給日数 × 50%(30日分で上限 248,100円)

上限額は令和8年8月から令和9年7月までの値です(毎年8月に見直されます)。夫婦ともに育児休業を取得した場合の「パパ・ママ育休プラス」など、期間の特例は金額の計算には影響しません。

概算の前提(このツールの前提)

よくある質問

育児休業給付金はいつまでもらえますか?

原則として子が1歳になるまでです。保育所に入れない場合などは最長で2歳まで延長できます。支給は2か月分まとめての支給単位が一般的で、休業開始から180日までは賃金の67%、以降は50%です。

育休中は社会保険料も免除されますか?

育児休業中は、申し出により健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます(月末時点で休業している場合など条件があります)。このツールの支給額は給付金のみの目安で、免除分は含んでいません。

パパ育休(出生時育児休業)でももらえますか?

出生時育児休業(産後パパ育休)には出生時育児休業給付金があり、支給率は67%です。計算の考え方は育児休業給付金とほぼ同じですが、日数や上限の扱いが異なる場合があります。勤務先やハローワークで確認してください。

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