育児休業給付金計算の使い方
- 育児休業が始まる前の6か月に支払われた賃金の総額を入力します。賞与(ボーナス)は含めません。
- 賃金日額(総額÷180)と、賃金月額(日額×30日)から、67%と50%の支給額が自動で計算されます。
- 実際の支給は2か月分をまとめて受けることが多く、その場合は表示額のおよそ2倍が1回あたりの目安です。
支給額の計算の考え方
育児休業給付金の支給額は、休業開始時賃金日額をもとに計算します。
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 休業開始時賃金日額 | 休業前6か月の賃金総額 ÷ 180(上限 16,540円) |
| 支給額(開始〜180日) | 賃金日額 × 支給日数 × 67%(30日分で上限 332,454円) |
| 支給額(181日〜) | 賃金日額 × 支給日数 × 50%(30日分で上限 248,100円) |
上限額は令和8年8月から令和9年7月までの値です(毎年8月に見直されます)。夫婦ともに育児休業を取得した場合の「パパ・ママ育休プラス」など、期間の特例は金額の計算には影響しません。
概算の前提(このツールの前提)
よくある質問
育児休業給付金はいつまでもらえますか?
原則として子が1歳になるまでです。保育所に入れない場合などは最長で2歳まで延長できます。支給は2か月分まとめての支給単位が一般的で、休業開始から180日までは賃金の67%、以降は50%です。
育休中は社会保険料も免除されますか?
育児休業中は、申し出により健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます(月末時点で休業している場合など条件があります)。このツールの支給額は給付金のみの目安で、免除分は含んでいません。
パパ育休(出生時育児休業)でももらえますか?
出生時育児休業(産後パパ育休)には出生時育児休業給付金があり、支給率は67%です。計算の考え方は育児休業給付金とほぼ同じですが、日数や上限の扱いが異なる場合があります。勤務先やハローワークで確認してください。
関連する計算ツール
カテゴリ:お金の計算の計算ツール一覧