相続税計算の使い方
- 遺産総額(プラスの財産から借金などの債務を差し引いた金額のおおよその額)を入力します。
- 相続のパターン(配偶者と子/配偶者と父母)と人数を選びます。
- 配偶者が実際に取得する割合を入力します(初期値は法定相続分です)。配偶者の税額軽減を反映した金額が表示されます。
相続税の計算の流れ
相続税は、まず遺産総額から基礎控除 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 を差し引いて課税遺産総額を求めます。次に、課税遺産総額を法定相続分で分けたとして相続人ごとに税率(10%〜55%)を適用し、合計したものが相続税の総額です。総額を実際の取得割合で案分し、配偶者については税額軽減を差し引きます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
法定相続分は、配偶者と子の場合は配偶者 1/2・子 1/2(子が複数なら均等に分割)、配偶者と父母の場合は配偶者 2/3・父母 1/3 です。配偶者の税額軽減は、配偶者の取得分が法定相続分相当額か1億6,000万円のどちらか多い金額まで税額が免除される制度です。
概算の前提(対応する相続のパターン)
よくある質問
相続税がかからないのはいくらまでですか?
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)までの遺産には相続税はかかりません。たとえば配偶者と子2人の場合は3,000万円+600万円×3人=4,800万円までが非課税の目安です。
配偶者は本当に相続税がかからないのですか?
配偶者には税額軽減があり、法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。ただし、軽減を受けるには申告が必要です。また、配偶者が多く取得しすぎると二次相続(配偶者の相続)で子の負担が増える場合があります。
この計算で申告までできますか?
できません。このツールは遺産総額と相続人の構成から税額の目安を求める簡易試算です。実際の申告では財産の評価方法や各種控除で税額が変わるため、税理士などの専門家に相談してください。
関連する計算ツール
カテゴリ:お金の計算の計算ツール一覧