有給休暇日数計算勤続年数から有給日数を計算

勤続年数と週の勤務日数を選ぶだけで、その年に付与される有給休暇の日数がすぐにわかります。パートの比例付与にも対応しています。

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  • 法定の最低ライン
  • パート対応

有給休暇は何日もらえる?

付与される有給休暇の日数—
付与日数—
勤続区分—
出勤率の条件—

有給休暇日数計算ツールの使い方

  1. 「勤続年数」で、今の会社での勤続年数に一番近い区分を選びます。
  2. 「週の所定労働日数」で、1週間に働く日数を選びます。フルタイムの場合は5日です。
  3. 「出勤率」で、直近の出勤率が80%以上かどうかを選びます。80%未満の場合は、その年の有給休暇は付与されません。

有給休暇日数計算の計算式

有給休暇の日数は、勤続年数によって決まる法定の最低ラインです。フルタイムの場合、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。週の所定労働日数が4日以下のパートの場合は、働く日数に応じた比例付与になります。

勤続年数フルタイム(週5日)週4日週3日週2日週1日
6か月10日7日5日3日1日
2年6か月12日9日6日4日2日
6年6か月以上20日15日11日7日3日

有給休暇が付与される条件

有給休暇が付与されるには、2つの条件があります。1つは、同じ会社で6か月以上継続して勤務していること、もう1つは、その期間の出勤率が80%以上であることです。業務上のけがや病気での休業、育児・介護休業などは、出勤したものとして扱われます。会社によっては、法定より多い日数を付与している場合があります。

よくある質問

パートでも有給休暇はありますか?

はい、あります。ただし、週の所定労働日数が4日以下で週の所定労働時間が30時間未満の場合は、働く日数に応じた比例付与になります。たとえば週3日勤務で勤続6か月なら、5日が付与されます。

有給休暇は翌年に繰り越せますか?

はい、使わなかった有給休暇は翌年に繰り越せます。ただし、付与された日から2年が経つと時効で消滅します。新しい分から使うのか古い分から使うのかは、会社のルールによります。

年5日の取得義務とは何ですか?

年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、会社は年5日を取得させる義務があります。会社が取得日を指定したり、計画的に取得させたりする制度があります。

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